横浜南簡易裁判所 事件番号不詳 判決
主文
被告人を懲役一年六月に処する。
訴訟費用は被告人の負担とする。
理由
犯罪事実
被告人は
一、昭和二十七年一月六日午後十一時五十分頃国電桜木町駅ホームに於て、佐藤事佐々木行雄から、同人が他の者等と共に窃取して来たものであることを知りながら金額五万円(振出人京崎燃料株式会社取締役社長矢ノロ卓郎、支払銀行埼玉銀行川口支店)の小切手一枚を借受けて賍物の収受を為し、
二、昭和二十五年二月二十六日頃東京都大田区中六郷四丁目一一番地の自宅に於て、加藤輝から、同人が他から窃取して来たものであることを知りながらペニシリン十本位(時価約三千五百円相当)を貰受けて、賍物の収受を為し、
三、同年四月末日頃国鉄神田駅から新橋駅に至る間の電車内に於て、加藤輝から同人が他から窃取して来たものであることを知りながら、金二千円を借受けて賍物の収受を為した
ものである。
証拠
判示二、三についての被告人の当公廷に於ける各其旨の自白、
証人篠崎輝夫、加藤輝、小坂明、塚田慶造、長谷川辰五郎、矢ノロ卓郎の、当公廷に於ける供述、
長頼誠の盗難被害届謄本、
加藤輝の司法警察員に対する第二十五回供述調書、
松崎みさ子の盗難被害始末書、
加藤輝の司法警察員に対する第三十回供述調書、
適用法規
刑法第二百五十六条第一項、第四十七条、第十条、
刑事訴訟法第百八十一条、
(昭和二七年四月二八日横浜南簡易裁判所)